ばい煙・アスベスト関連法規改正のお知らせ
ばい煙とアスベストに関して、関連法規改正の施行に伴い、来年度から以下のようになりますのでお知らせいたします。
【アスベスト】(大気汚染防止法改正、石綿障害予防規則改正)
令和4年4月から施行
一定規模要件の解体・改修工事は「建築物石綿含有建材調査者」による事前調査、調査結果報告の電子システムによる届出、記録の3年間保存の義務化
詳しくは次のアドレスをご確認下さい。
http://www.env.go.jp/air/asbestos/post_87.html
https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/point/
【ばい煙】(大気汚染防止法施行令改正)
令和4年10月から施行
ボイラーの特定施設要件である「伝熱面積」を削除、「バーナー燃焼能力」を「燃料燃焼能力」に修正
改正前後の規制基準と測定義務が下表のとおりとなります。
施設 | 伝熱面積 (㎡) | 燃焼能力 (L/hr) | 改正前 | 改正後 | ||
規制基準 | 測定義務 | 規制基準 | 測定義務 | |||
ボイラー | 10以上 | 50以上 | ● | ● | ● | ● |
ボイラー | 10以上 | 50未満 | ● | ● | × | × |
小型ボイラー | 10未満 | 50以上 | 猶予 | × | 猶予 | × |
小規模ボイラー (埼玉県条例) | 10未満 | 50未満 | NOxのみ | × | NOxのみ | × |
詳しくは次のアドレスをご確認下さい。