水質に関する法律の改正に関して
令和4年4月1日より、「水質汚濁に係る環境基準について(昭和46年12月環境庁告示第59号)」及び「地下水の水質汚濁に係る環境基準について(平成9年3月環境庁告示第10号)」の一部が改正されました。
改正された内容は以下のとおりです。
1.六価クロム
「水質汚濁に係る環境基準について」及び「地下水の水質汚濁に係る環境基準に
ついて」において、基準値が下記のとおり改正されました。
【基準値】
旧:0.05(mg/L) → 新:0.02(mg/L)
2.大腸菌群数
「地下水の水質汚濁に係る環境基準について」において、測定項目・基準値・測
定方法が下記のとおり改正されました。
【測定項目】
旧:大腸菌群数 → 新:大腸菌数
【基準値・測定方法】
参照URL:116882.pdf (env.go.jp)
弊社では大腸菌群数に係る環境基準の改正の伴い、採水方法を変更いたします。
採水方法は以下のとおりとなります。
【採水方法】
旧:100mL滅菌瓶(白) → 新:250mL滅菌瓶(白)
以上となります。
ご理解のほど、よろしくお願いいたします。